二重賃料は、段取りが悪いから起きるものではありません。正しい順番で移転を進めるほど、構造的に発生します。
だから「避ける方法」を探すより、何か月分になるかを先に把握して、短くする打ち手を持っておくほうが早い。
この記事では、二重賃料が発生する仕組み、金額の目安、入居可能日という見落としやすい判断軸、そして予算と稟議への載せ方までを実務の順番で整理します。
はじめて移転を担当される場合は、オフィス移転全体の流れから確認すると進めやすくなります。
目次
この記事で分かること
- 二重賃料とは何か、なぜ正しい順番で進めても発生するのか
- 即入居可の物件では、重なりが3か月分ほどになりやすい理由
- 重なりを決める4つの日付(解約予告日・解約日・賃料発生日・入居可能日)と、自社の月額で計算する式
- 入居可能日・フリーレント・時期を変えた交渉という4つの打ち手
- 敷金と実質コストを分けて稟議に出す書き方
結論
二重賃料とは、旧オフィスの賃料と新オフィスの賃料を同じ月に両方支払う期間のことです。「二重家賃」と呼ばれることもあります。同じ物件を二人以上に貸す「二重契約」とは別の話です。
解約予告は原則、新オフィスの契約後に出すため、予告期間(当社の仲介実務では、解約予告は6か月前の契約を目安にしています。物件によって異なります)と入居までの準備期間が重なり、二重賃料は構造的に発生します。
即入居可の物件では、重なるのは3か月分ほどになることが多い。工事の内容や社内の動き方で前後しますが、多くの場合ゼロにはなりません。打ち手は「重なる期間を短くする」か「実質負担を圧縮する」の2方向です。
物件選びでは賃料・坪数と同じ列に「入居可能日」と「賃料発生日」を並べる。そして二重賃料を最初から予算に入れて稟議に出す。ここを外さなければ、後から差し戻されて区画を逃すことを防ぎやすくなります。
今の契約の解約予告期間と、候補物件の賃料発生日を並べれば、重なる月数が出ます。
物件をご紹介するときに、候補ごとの重なる月数も一緒にお出しします。二重賃料が何か月分になるかを相談する/お電話 03-6869-5265(平日 9:00〜18:00)
解約予告をいつ出すかはオフィス移転の解約予告はいつ出す?、契約期間の途中で出る場合の違約金やフリーレントの返還はオフィスの中途解約と違約金にまとめました。この記事は、賃料が重なる期間のお金に絞ります。
二重賃料とは?旧オフィスと新オフィスの賃料が重なる期間のこと
二重賃料とは、旧オフィスの賃料と新オフィスの賃料を同じ月に両方支払う期間のことです。移転の予算を組むときに、抜け落ちやすい費用の代表がここです。
重なるのは賃料だけではありません。共益費も同時に発生します。旧オフィスの原状回復工事が入居後にずれ込めば、その分の期間も旧オフィス側に残ります。
発生源は2つに分けると分かりやすくなります。
- 解約予告期間 — 退去を伝えてから契約が終わるまでの期間。当社の仲介実務では、解約予告は6か月前の契約を目安にしている(物件によって異なる)
- 入居までの準備期間 — 新オフィスの契約後、内装工事や什器の搬入を経て実際に入居するまでの期間
この2つは同じ時間軸の上を走ります。どちらかが短くならない限り、重なりは消えません。
解約予告とは、退去の意思を貸主へ正式に伝える通知です。 住居用の1か月前とは前提が違い、当社の仲介実務では、解約予告は6か月前の契約を目安にしています(物件によって異なります)。ここを住居の感覚で見積もると、予算が大きくずれます。
なぜ二重賃料は発生するのか
段取りが悪いから発生するのではありません。正しい順番で進めるほど、二重賃料は構造的に発生します。
理由は解約予告のタイミングにあります。解約予告は原則、新オフィスの契約後に出す。先に出せば、行き先が決まらないまま退去期限だけが迫ってくるからです。
「先に出しておいて、物件が決まらなければ取り消す」はできない前提で考えてください。 契約の解除の意思表示は撤回できないと民法が定めており(第540条第2項)、中途解約の申入れも、相手に届いたあとは一方的に取り消せないものとして扱われます。契約書に撤回の扱いが書かれていることもあるので、条項を確認してください。
退去期限が先に決まった状態で探すと、条件を交渉する余裕はなくなります。空いている区画から選ぶしかない——これが、順番を崩したときに起きることです。
契約後に予告を出すと、時間の流れはこうなります。
- 新オフィスの賃貸借契約を結ぶ
- その直後に旧オフィスへ解約予告を出す
- 予告期間(6か月なら6か月)が始まる
- 並行して内装工事・什器手配を進め、新オフィスへ入居する
- 入居後も、旧オフィスの予告期間はまだ残っている
5番が二重賃料です。避けるものではなく、短くする・圧縮するものとして扱ってください。
2026年はここがさらにタイトです。空室率が低いため、当社の仲介実務では、貸主から「契約後、遅くとも3か月以内に入居してほしい」と言われることが多くなっています(統計ではなく、実務上の感覚です)。入居を後ろへずらして重なりを減らす調整が、しにくい市況です。
二重賃料は失敗の証ではありません。行き先が無いまま退去期限が来るリスクを避けるための、必要コストです。この位置づけを先に社内で共有しておくと、後の稟議で揉めません。
重なりを決める4つの日付
二重賃料の長さを決めるのは、旧オフィス側の2つの日付と、新オフィス側の2つの日付です。 新オフィス側は「入居できる日」ではなく「賃料が発生する日」で数えます。ここを入居可能日で数えると、自社の契約に当てはめたときにずれます。
| 側 | 日付 | どこで確認するか |
|---|---|---|
| 旧オフィス | 解約予告を出す日 | 自社で決める(原則、新オフィスの契約後) |
| 旧オフィス | 解約日(賃料が止まる日) | 契約書の中途解約・解約予告の条項(予告日+予告期間) |
| 新オフィス | 賃料発生日 | 物件資料・契約書の「賃料発生日」「契約開始日」「フリーレント」の欄 |
| 新オフィス | 入居可能日(引き渡し日) | 物件資料の「入居可能日」「引渡日」の欄 |
賃料発生日と入居可能日は、同じ日とは限りません。契約開始日が入居可能日より前に設定されることもあれば、フリーレントが付いて賃料発生日が後ろにずれることもあります。物件資料に賃料発生日の欄が無いときは、仲介会社に確認してください。
自社の契約で計算する式
重なる月数は、旧オフィスの解約日から、新オフィスの賃料発生日を引いた期間です。フリーレントが付く場合は、フリーレントが明けた日を賃料発生日として数えます(ここで数えたら、あとからフリーレント分をもう一度差し引かないでください。二重に引くことになります)。
金額にすると、賃料と共益費を分けて次の式になります。フリーレント中も共益費は免除されない契約が多いので、共益費は別に数えます。
二重賃料の負担額 = 旧オフィスの月額賃料 × 賃料が重なる月数 + 旧オフィスの月額共益費 × 共益費が重なる月数
共益費が重なる月数は、新オフィスの共益費の発生日(フリーレント中も発生する契約なら、契約開始日)から旧オフィスの解約日までです。賃料が重なる月数より長くなることがあります。
旧オフィスの月額は、今の契約書か直近の請求書で確認できます。相場の数字を当てはめる必要はなく、自社の月額で出すのが正確です。
自社の数字で出したい方は、今の月額(賃料+共益費)と解約予告期間だけでご相談いただけます。二重賃料の見積もりを相談する(お問い合わせフォーム)
二重賃料は何か月分・いくらかかるのか
即入居可の物件を選ぶと、二重賃料は3か月分ほどになることが多くなります。 契約後すぐ内装に入り、約3か月で入居できたとしても、旧オフィスの6か月の予告期間はまだ明けていないためです。
ただし、決まった月数ではありません。内装工事の規模、什器や通信の手配、社内の意思決定の速さで前後します。予告期間が6か月でない契約なら、前提そのものが変わります。
逆に、入居可能日が先の物件なら重なりは短くなります。予告期間の満了と入居のタイミングが近づくからです。
| 新オフィスの入居可能日 | 二重賃料の考え方 |
|---|---|
| 即入居可 | 契約から入居まで約3か月の例。予告期間6か月なら約3か月分が重なる(入居までの期間は内装工事の内容や物件の状況によって1〜3か月程度で前後する) |
| 入居日が先の物件 | 予告期間の満了に入居が近づく分、重なりは短くなる |
物件の状況や工事の内容で前後します。それでも、この2択で数か月分の差が出ることは変わりません。
金額に置き換える
負担額は、旧オフィスの月額(賃料+共益費)で決まります。上の式に、今の契約書か直近の請求書の月額を当てはめてください。
金額に置き換えると、仮に月額賃料(共益費込)が75万〜90万円の場合、3か月重なれば約225万〜270万円の負担になります。
この金額は戻ってきません。ここが敷金との決定的な違いです。
物件選びで「入居可能日」を見落とさない
入居可能日は、二重賃料の長さを動かせる数少ないレバーです。賃料・坪数と同じ列に並べて見てください。
物件資料では、賃料・共益費・坪数・階数のあとに小さく記載されていることが多い。目立たないので、条件比較の表に入れないまま候補を絞ってしまいがちです。
「即入居可=好条件」ではありません。 見るべきは、自社の解約予告と噛み合っているかどうか。
- 予告期間6か月で、入居まで3か月しかかからない → 約3か月分が重なる
- 予告期間6か月で、入居可能日が数か月先 → 重なりは縮む
ただし2026年は、ここで選り好みできる場面が限られます。空室率が低く、30〜100坪の希望条件に合う区画がそもそも少ない。入居可能日を優先して候補を落とすと、見るものが無くなります。
だから実務では、この順で進めます。
- 立地・坪数・賃料で候補を出す
- 各候補の入居可能日を確認し、二重賃料が何か月分になるかを計算する
- その差額を予算に織り込んだうえで比較する
選択肢が少ない市況では、二重賃料を受け入れる前提で最初から予算に入れておくほうが早い。後から出てくると稟議が止まります。
二重賃料の負担を抑える方法
多くの場合、ゼロにはなりません。打ち手は「重なる期間を短くする」か「実質負担を圧縮する」の2方向です。
ただし、ゼロが不可能というわけではありません。内装工事の要らないセットアップオフィスを、入居可能日が旧オフィスの予告期間の満了と噛み合うタイミングで選び、さらにフリーレントも取れた場合は、重なりがほとんど無くなることもあります。
3つが同時に揃う物件は多くありません。それでも「必ず数か月は重なるもの」と決めてかかると、この可能性を最初から候補から外してしまいます。
① フリーレントで新オフィス側の負担をずらす
フリーレントとは、入居後の一定期間、新オフィスの賃料が免除される条件のことです。免除期間が二重賃料の期間と重なれば、実際に払う額はその分だけ減ります。
ただし近年は縮小傾向にあります。貸主が強気な市況では、期間が短くなるか、付かないこともある。あてにして予算を組まないほうが安全です。
② 入居可能日が予告期間と噛み合う物件を残す
候補を絞る段階で、入居可能日が先の物件を意識して残しておく。重なりが1〜2か月分に収まれば、即入居可で約3か月重なる場合と比べて、それだけで1〜2か月分(仮に月額賃料(共益費込)が75万〜90万円の場合、約75万〜180万円)の差になります。
当社の仲介実務では、入居希望時期が先のお客様について、即入居可能な物件を候補から外すことがあります。貸主が入居時期や賃料発生日の延期に応じないことが多いためですが、すべての貸主がそうとは限りません。
ただし、ここには裏側があります。入居日が先の物件は、賃料交渉がしにくい傾向があります。 空室になるまでまだ間があり、貸主が焦る段階にないためです。
つまり、二重賃料を短くする選択と、賃料を下げる交渉は、同時には取りにくいことがある。次の③がその実例です。どちらを優先するかは、重なる月数と値下げ幅を金額に直して比べてください。
③ 賃料と入居日を交渉する——時期で答えが変わる
募集賃料と成約賃料は違います。 資料やネットに出ている数字は貸主の言い値で、決まった額ではありません。下がりやすい傾向があるのは、次の条件です。
- 即入居できる状態の物件(空室期間がそのまま貸主の損失になるため)
- 同じビルで複数フロアが空いている物件
ここで押さえておいてほしいのは、同じ物件でも聞く時期で答えが変わるという点です。
当社の仲介実務では、新築の物件で、入居が4か月後の段階では交渉の余地がなかったものが、2か月後に聞き直すと、入居時期の後ろ倒しか賃料の調整の余地が出ていた、という事例がありました。入居まで間があり、貸主がまだ焦る段階になかったからです。
当社の仲介実務上、物件によっては共益費込みの坪単価で1,000〜1,500円程度の調整余地があるケースもあります(2026年9月現在)。必ず下がるとは言えません。ただ、一度断られても、時期を変えて聞き直す価値がある——ここは知っておいて損はありません。
入居時期の後ろ倒しが通れば、それ自体が二重賃料の短縮になります。賃料交渉と入居日交渉は、同じテーブルの上にある話です。
④ 入居までの期間そのものを縮める
契約後3か月以内の入居を求められる市況では、内装・什器・通信の準備を契約前から並行して動かします。契約してから内装会社を探し始めるのでは、3か月に収まりません。
契約前の段階で、レイアウト方針・内装会社・什器の目処を付けておく。結果として入居が早まり、重なる期間が削れます。
予算と稟議に二重賃料をどう載せるか
二重賃料は、最初から予算に入れて稟議に出します。 後出しになると差し戻され、その間に良い区画が埋まります。
社内説明でつまずく原因は、ほぼ2つの数字を混ぜていることです。分けて書けば通りやすくなります。
| 区分 | 含めるもの |
|---|---|
| 契約時に必要な資金 | 敷金・保証金、礼金、前賃料、保証会社費用、仲介手数料 |
| 最終的な負担額(実質コスト) | 賃料・共益費、礼金、保証会社費用、原状回復費用、二重賃料 −フリーレント免除分 |
実質コストとは、契約期間全体で実際に負担する金額のことです。 賃料・共益費・礼金・保証会社費用・原状回復費用などの負担額から、フリーレントによる免除分を差し引いて計算します。
敷金・保証金は実質コストに含めません。 返ってくるお金なので、負担ではないからです(償却が設定されている場合、償却分だけが負担になります)。
ただし契約時に必要な資金には入ります。敷金・保証金は6〜10か月が目安で、物件によって前後します。
二重賃料は「最終的な負担額」の側の項目です。旧オフィスの原状回復費用も同じ側。両方まとめて、移転全体の負担として一度に提示してください。
意思決定の速さが、そのまま二重賃料の長さになる
稟議で止まる、代表者の再内見が翌週になる——その間に第一希望の区画が埋まることがあります。そうなると、次に選べるのは条件を妥協した物件です。
入居可能日が合わない物件しか残らなければ、重なる期間は伸びる。決めるのが遅いことは、金額として跳ね返ります。
退去期限が決まっている企業からご相談を受けたときは、内見の前に決算書3期分と会社謄本などを揃えてもらい、代表者の内見をその週のうちに確保できるかを確認したうえで内見へ進んでいただきました。申込の段階で審査資料が出せる状態と、代表者がすぐ動ける日程。この2つが揃っていると、貸主側の答えが変わります。
良い区画が出たときにすぐ動ける状態を先に作っておくことが、二重賃料を最短にします。
よくある質問
Q. 二重賃料は避けられないのですか?
多くの場合、ゼロにはなりません。解約予告を新オフィスの契約後に出す限り、予告期間と入居までの準備期間は重なるためです。ただし、内装工事の要らないセットアップオフィスを予告期間の満了と噛み合う入居日で選び、フリーレントも取れた場合は、重なりがほとんど無くなることもあります。条件が揃う物件は多くないので、まずは期間を短くする・実質負担を圧縮するという前提で進めてください。
Q. 解約予告を先に出せば二重賃料は減りますか?
計算上は減りますが、実務では勧めません。行き先が決まらないまま退去期限が迫り、空いている区画から選ぶしかなくなります。条件交渉の余裕もなくなるため、結果的に損をしやすい進め方です。
Q. 二重賃料は何か月分を見ておけばよいですか?
即入居可の物件では3か月分ほどになることが多く、これが目安です。契約後すぐ内装に入り約3か月で入居できても、旧オフィスの6か月の予告期間はまだ明けていないためです。ただし内装工事の内容や社内の意思決定の速さで前後します。入居可能日が先の物件なら、その分だけ短くなります。
Q. 二重賃料は何を見れば自社で計算できますか?
旧オフィスの解約日(解約予告日+予告期間)と、新オフィスの賃料発生日の差が、賃料の重なる月数です。これに旧オフィスの月額賃料を掛けます。新オフィス側は入居可能日ではなく賃料発生日(フリーレントが明けた日)で数え、ここで数えたらフリーレント分を重ねて差し引きません。共益費はフリーレント中も発生する契約が多いので、共益費の発生日から別に数えて足します。
Q. 二重賃料の期間は賃料以外も発生しますか?
共益費も同時に発生します。旧オフィスの原状回復工事が入居後にずれ込めば、その期間も旧オフィス側に残ります。予算を組むときは賃料だけで計算しないでください。
Q. 二重賃料は敷金のように後で戻ってきますか?
戻りません。ここが敷金・保証金との決定的な違いです。敷金・保証金は返ってくるお金なので実質コストに含めませんが、二重賃料は最終的な負担額に入る項目です。
Q. フリーレントで二重賃料は相殺できますか?
免除期間が二重賃料の期間と重なれば、その分だけ実際に払う額は減ります。ただしフリーレントは近年縮小傾向で、期間が短くなるか付かないこともあります。あてにして予算を組まないほうが安全です。
Q. 募集賃料から下がることはありますか?
あります。ネットや資料の数字は貸主の言い値で、決まった額ではありません。即入居できる状態の物件や、同じビルで複数フロアが空いている物件は下がりやすい傾向があります。ただし必ず下がるわけではありません。
Q. 一度交渉を断られたら、もう条件は変わらないのですか?
時期を変えて聞き直す価値があります。当社の仲介実務では、新築の物件で、入居が4か月後の条件では交渉の余地がなかったものが、2か月後に確認すると入居時期の後ろ倒しか賃料の調整の余地が出ていた事例がありました。物件によっては共益費込みの坪単価で1,000〜1,500円程度の調整余地があるケースもあります(2026年9月現在)。必ず下がるわけではありません。
Q. 物件探しはいつから始めればよいですか?
当社の仲介実務では、入居希望日の6〜12か月前に動き始めることをお勧めしています。探し始めから契約まで、契約から入居(内装工事の内容や物件の状況で1〜3か月程度)までを逆算し、解約予告の締切より前に候補を見ておくほど、選べる物件の幅が残ります。
Q. 稟議で二重賃料の説明がうまく通りません。どう書けばよいですか?
「契約時に必要な資金」と「最終的な負担額」を分けて書いてください。前者には敷金・保証金や仲介手数料が入り、後者には賃料・共益費・原状回復費用・二重賃料が入ります。二重賃料は後者の項目です。混ぜると数字の意味が読めなくなります。
まとめ
二重賃料とは、旧オフィスと新オフィスの賃料を同じ月に両方支払う期間のことです。解約予告は原則、新オフィスの契約後に出すため、この重なりは構造的に発生します。
即入居可の物件では3か月分ほどになることが多い。仮に月額賃料(共益費込)が75万〜90万円なら、3か月重なれば約225万〜270万円になります。しかも戻ってこないお金です。
打ち手は4つ。フリーレント、入居可能日が予告期間と噛み合う物件を残す、時期を変えて賃料と入居日を交渉する、契約前から内装準備を並行させて入居を早める。内装の要らないセットアップオフィスなら、条件次第で重なりをほとんど無くせる場合もあります。
ただし入居日が先の物件は賃料交渉がしにくい。二重賃料の短縮と値下げのどちらを取るかは、金額に直して比べてください。
そして予算には最初から二重賃料を入れておく。稟議が止まっている間に区画が埋まれば、条件を妥協することになり、重なる期間はさらに伸びます。
移転コストを抑えたい場合は、コストカットしたい企業ほど決断は早い方が良い理由 もあわせてご覧ください。
ご相談について
当社は東京23区の30〜100坪を中心に、借主側の立場でオフィス移転を支援しています。ご相談・物件提案・内見のご案内までは無料です(ご契約時の仲介手数料は賃料1ヶ月分・税別)。
二重賃料が何か月分になるかは、物件の賃料発生日・入居可能日と工事の内容で変わります。物件をご紹介する際に、賃料発生日と入居可能日もあわせてお伝えし、候補ごとの重なる月数を一緒に出します。
当社は、移転期限が決まっている企業のオフィス探しに特化しています。 ご相談への一次返信は、できる限り当日中(遅くとも翌営業日)にお返しします。最短当日中に、希望条件の整理と、条件に合う物件リストのご提示ができます。
物件検索サイトでご自身で探す必要はありません。希望条件をお伝えいただくだけで、条件に合う新着物件を毎日確認してご提案します。内見は、物件の状況が合えば当日のご案内にも対応します。
電話 03-6869-5265(平日 9:00〜18:00)/ 二重賃料が何か月分になるかを相談する(お問い合わせフォーム)

